10月は誕生日の月なので、メインのライフカードのポイント付与率が5倍(2.5%)のフィーバー状態になっています。
・ライフカード 誕生日月5倍ポイント(2.5%)を堪能(2014/11/1の記事)
このポイントがフィーバーしている状況で、ふるさと納税をクレジットカード支払いで実施することで、1粒で2度美味しい状況を堪能してみました。
・ふるさと納税2014(2014/10/13の記事)
ふるさと納税制度が昨年と比較して大きく2点変更になっています。
・控除額2倍(寄付した後に戻ってくる金額が約2倍に拡大されたため、昨年より多く寄付をしても戻ってくることになります)
・確定申告不要(これまでは確定申告が必須でしたが、条件を満たすと確定申告不要となります)
詳しくは、下記のサイトをご参照ください。
・ふるさと納税ポータルサイト ふるさとチョイス
※ふるさと納税に関するポータルサイトがいくつか立ち上がってきていますが、当サイトでは昨年同様、「ふるさと納税ポータルサイト ふるさとチョイス」をオススメします。一度使ったから慣れているというのもあるかもしれませんが、掲載自治体数や検索のしやすさ等がお勧めです。
今回は「電化製品」というお礼の品の分類があったので、この辺りから良さそうな品を探したり、応援したい自治体を選択したりしてクレジットカードで支払いを実施しました。このあれこれ悩んで選んでいる時間が楽しいので、ぜひご興味ある方はお礼の品を探してみてください。欲しいものを探してみるも良し、偶然目に留まったものを選んでみるも良し、お礼の品の型番等をネットで検索して実勢価格がどのくらいか調べてみるも良し、楽しんでみてください。
ここでFP的な視点での注意点を改めて2点
・ふるさと納税(寄付)を行った場合、還付/控除されるのはずっと先だということ。
例えば2015年1月にふるさと納税をした場合でも2015年10月にふるさと納税をした場合でも、所得税の還付は2016年3月~4月頃、住民税の控除は2016年の6月以降の1年分から控除されています。
・住民税は控除
「実質負担2,000円で、それ以上の価値のお礼の品がザックザク!」というフレーズですが、携帯電話の契約のように「実質」というワードがポイントです。所得税は上記記載のように遅ればせながらも還付されてくるので寄付したお金の一部が戻ってきた感があるのですが、住民税については、本来支払うべき住民税から文字通り控除されるだけなので、寄付したお金の一部が戻ってきた感がありません・・・。
キャッシュフロー的にも先にお金が出て行ってしまいますので、日々の生活費が厳しい方は手元資金が十分かどうか再度ご確認を頂き実施してください。考え方によってはふるさと納税などせず、そのお金で投資をして儲けたほうが効率としては良い結果になるかもしれません。
・ふるさと納税とは?
※中盤の「ふるさと納税の流れ(STEP3)」辺りに上記の内容が記載されています。
※本情報について
2015/10/25現在で、自分が調べた情報等を基に記載致しました。
情報の誤り等による不利益等が発生いたしましても、補償等は一切できませんのでご了承下さい。
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