確定申告の時期ですが、ふるさと納税や医療費控除、株やFXや仮想通貨の申告が必要な方は2025/3/17が期限となります。2024年は定額減税がありましたが、毎年ルールが変更になっていますのでよく確認した上で確定申告をしていただけますようお願いいたします。
・令和6年分 確定申告特集 (国税庁)
今回はセルフメディケーション税制に関する内容となります。知人は「自分でドラッグストア等で購入した医薬品のうち、対象になる医薬品については控除ができる制度」と理解していて、バンテリンを定期的に購入しているので、レシートを保存しておきました。
今年度は医療費があまりかからなかったので、セルフメディケーション税制を使おうと思いましたが、使うためには、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」が必要であり、この条件を満たさなかったため使うことができませんでした・・・。
・セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について (厚生労働省)
上記のフローチャートを追っていただくとわかるのですが、右側の選択肢の方に分岐してしまうと、「次回は頑張りましょう」的なコメントがありますが、容赦なくセルフメディケーション税制が使えないことがわかります。
・セルフメディケーション税制 申告するには? (日本一般用医薬品連合会)
「一定の取組」については、法令で記述されているですが、上記のサイトがわかりやすかったです。対象となるのは、以下の通りです。(サイトから抜粋)
- 特定健康診査(メタボ検診)または特定保健指導
- 予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
- 市区町村が健康増進事業として実施する健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
会社員の方は3.の定期健康診断や、2.のインフルエンザの予防接種等が当てはまることが多いと思いますが、自営業の方や高齢者の方は、対象期間中に何も該当しないことがあるかと思います。セルフメディケーション税制を使うためだけでなく、ご自身の健康のために、定期的な健康診断やインフルエンザの予防接種などは受けておくとよいかと思います。
※本情報について
2025/3/9現在で、自分が調べたり体験した情報等を基に記載致しました。
情報の誤り等による不利益等が発生いたしましても、補償等は一切できませんのでご了承下さい。
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