男性の育児休業(育児休暇)取得について調べてみました

FP

以前の記事でさい帯血を取得/保管する方法について調べた記事を記載しました。今回は出産に関連して、男性の育休の制度について調べてみました。小泉大臣が先日取得してニュースになっていましたが、日本では男性の育休取得率が低く、職場によっても福利厚生として制度が充実しているところもありますが、まだまだ男性の育休については、理解が進んでいないところが多いのではないかと思います。

まず「産休」と「育休」は内容が異なります。「産休」は女性だけが取得できるものですが、育休は女性だけではなく男性も取得できます。下記のサイトが詳しいのでご紹介します。

産休、育休はいつから取得できる?それぞれの期間と違いを分かりやすく解説 (Like U)

また、育休と省略されるので混同してしまいますが、「育児休業」と「育児休暇」については意味が異なります。「育児休業」は法律により定められている労働者の権利、「育児休暇」は育児のために休暇を取ること、という事象を差しています。下記のサイトが詳しいのでご紹介致します。

育児休暇とは?育児休業との違いと知っておきたい9つのこと (マイナビウーマン)

男性の育児休業取得については、下記の厚生労働省のサイトが詳しかったのでご確認ください。

男性の育休に取り組む 育児休業制度とは (イクメンプロジェクト(厚生労働省))

上記サイトの「育児休業等についてよくある質問等」等で調べたポイントは下記の通りです。

  • 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
  • 育児休業が取得できる回数は基本的に1回のみ(ただし、子の出生後8週間以内の期間内にされた最初の育児休業については、特別な事情がなくても再度の取得が可能(育児休業の再度取得の特例、いわゆる「パパ休暇」)
  • 期間は子が1歳に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間、「パパ・ママ育休プラス」)
  • 短期間(最短1日)でも取得可能

転職してから時間が経っていない場合は育児休業等の取得ができないようです。そのような方は有給休暇もあまり日数が無いと思いますので、会社独自で育休休暇の制度などが無いか確認されると良いと思います。

また、育児休業中には「育児休業給付金」という制度がありますので、記載します。

・育児休業期間中、賃金が支払われないなど一定の要件を満たす場合には、「育児休業給付金」が支給され、休業開始時賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)が支給されます。(イクメンプロジェクトサイトより)

少ないと感じる方もいるかと思いますが、給付金には所得税がかからず、期間中は社会保険料が免除されるため手取りベースでは最大8割程度になるとのことでした。

短期間で育休を取得される方は、取得するタイミングで、給付金が支払われるかどうかや、社会保険料が免除されるかどうかに違いが出ます(育児休業取得期間に給与支払日が含まれるかどうか、育児休業の期間が月末を挟むかどうか等)ので、出産直後は育児休業取得期間の調整は難しいかと思いますが、2回目の取得時などは下記を参考にされてはいかがでしょうか。

育児休業給付の内容および支給申請手続きについて(PDF) (厚生労働省/ハローワーク)

給付金が出るってホント?意外と知られていない男性の育児休業 (@DIME)

※本情報について
2020/5/31現在で、自分が調べたり体験した情報等を基に記載致しました。
情報の誤り等による不利益等が発生いたしましても、補償等は一切できませんのでご了承下さい。

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